遺言書の種類と作り方の基礎知識|神戸で始める終活の第一歩

はじめに|なぜ今、遺言書が大切なのか

「遺言書」と聞くと、資産家や特別な事情のある方だけが必要なもの、と思っていませんか。実は、遺言書はごく普通のご家庭でこそ役立つものです。ご自身の思いを正しく伝え、大切なご家族が相続の際に困らないようにするための、いわば「最後のお手紙」であり「大切な備え」です。

神戸市にお住まいの40代から70代の皆さまの中にも、「そろそろ終活を考えたい」「でも遺言書ってどう作ればいいの?」と感じている方は多いのではないでしょうか。この記事では、遺言書の種類とそれぞれの作り方について、わかりやすくご説明します。

遺言書があるとどう変わるのか

遺言書がない場合、相続は法律で定められた「法定相続」に従って分けられます。しかし現実には、「誰がどの財産を受け取るか」をめぐって、仲の良かったご家族が争いになってしまうケースが少なくありません。

遺言書があれば、次のようなメリットがあります。

  • ご自身の意思で財産の分け方を決められる
  • 相続手続きがスムーズになり、ご家族の負担が減る
  • お世話になった方や特定の人へ財産を残せる
  • 相続トラブル(争族)を未然に防げる

「うちは財産が少ないから大丈夫」と思う方こそ注意が必要です。相続争いの多くは、決して大きな資産をめぐるものばかりではないのです。

遺言書の主な3つの種類

遺言書にはいくつかの種類がありますが、一般的に使われるのは次の3つです。それぞれの特徴を見ていきましょう。

1. 自筆証書遺言

もっとも手軽に作れるのが「自筆証書遺言」です。その名の通り、ご自身で全文を手書きする遺言書です。

メリット

  • 費用がほとんどかからない
  • いつでも自分ひとりで作成できる
  • 内容を誰にも知られずに済む

デメリット

  • 形式に不備があると無効になる恐れがある
  • 紛失や改ざんの心配がある
  • 発見されないこともある

なお、財産目録についてはパソコンで作成したり、通帳のコピーを添付したりすることが認められています。また、2020年からは法務局で自筆証書遺言を保管してもらえる「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。これを利用すれば、紛失や改ざんのリスクを大きく減らせます。

2. 公正証書遺言

「公正証書遺言」は、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。もっとも確実で安心な方法とされています。

メリット

  • 公証人が作成するため形式の不備がなく、無効になりにくい
  • 原本が公証役場に保管されるので紛失・改ざんの心配がない
  • 家庭裁判所での「検認」が不要で、すぐに手続きに使える

デメリット

  • 作成に費用がかかる(財産額に応じて数万円程度)
  • 証人が2人必要になる
  • 公証役場へ出向く手間がかかる

確実性を重視する方や、財産が多い方、相続人が複数いる方には特におすすめの方法です。

3. 秘密証書遺言

「秘密証書遺言」は、遺言の内容を誰にも知られずに、その存在だけを公証役場で証明してもらう方法です。ただし、内容のチェックは行われないため不備のリスクがあり、現在ではあまり利用されていません。まずは自筆証書遺言と公正証書遺言の2つを知っておけば十分でしょう。

自筆証書遺言の書き方のポイント

手軽に始められる自筆証書遺言ですが、いくつかのルールを守らないと無効になってしまいます。基本のポイントを押さえておきましょう。

必ず守るべき4つのルール

  1. 全文を自筆で書く(財産目録を除く)
  2. 作成した日付を正確に書く(「令和○年○月○日」と明記。「吉日」は無効)
  3. 氏名を自筆で書く
  4. 押印する(実印が望ましい)

書くときの注意点

  • 財産は具体的に書く(不動産は登記簿の通り、預金は銀行名・支店名・口座番号まで)
  • 「誰に」「何を」渡すかを明確にする
  • 訂正する場合は決められた方法で行う(不安なときは書き直すのが安心)
  • 消せるボールペンや鉛筆は使わない

少しでも不安がある場合は、専門家に相談したり、公正証書遺言を選んだりすることをおすすめします。

遺言書を作る前に整理しておきたいこと

いきなり遺言書を書き始めるのではなく、まずは次の準備をしておくとスムーズです。

財産の棚卸し

預貯金、不動産、株式、保険、借入金などを一覧にまとめてみましょう。ご自身の財産の全体像が見えてくると、分け方も考えやすくなります。

誰に何を残したいかを考える

ご家族一人ひとりの状況を思い浮かべながら、どのように分けるのがよいかをじっくり考えてみてください。「遺留分(相続人が最低限受け取れる権利)」にも配慮すると、後々のトラブルを防げます。

付言事項で思いを伝える

遺言書には、財産のこと以外に「付言事項」として家族へのメッセージを書き添えることができます。「これまでありがとう」「みんな仲良く」といった一言が、ご家族の心を温め、争いを防ぐ力にもなります。

まとめ|遺言書づくりは終活の第一歩

遺言書は、ご自身の思いを形にし、大切なご家族を守るための備えです。手軽な自筆証書遺言から、確実な公正証書遺言まで、ご自身の状況に合った方法を選ぶことが大切です。まずは財産の整理と「誰に何を残したいか」を考えることから始めてみましょう。

とはいえ、「一人で進めるのは不安」「何から手をつけていいかわからない」という方も多いはずです。そんなときは、神戸市の地域密着型の終活サポート「あい神戸」にご相談ください。あい神戸では、終活に関するご相談をはじめ、看護師が常駐する「看護師カフェ」を運営しており、健康や介護、終活の悩みを気軽にお話しいただける温かい場所をご用意しています。

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