はじめての遺言書|種類と作り方の基礎知識をわかりやすく解説

「遺言書を作っておいた方がいいのかしら」「うちは財産が多くないから関係ないかも」――そんなふうに思っていませんか。実は遺言書は、財産の多い少ないにかかわらず、大切な家族を守るための心づかいのひとつです。この記事では、遺言書の種類と作り方の基礎知識を、終活をこれから始める40代から70代の方に向けて、わかりやすく解説します。

なぜ遺言書が必要なのでしょうか

遺言書がないまま相続が始まると、誰がどの財産を受け取るかを相続人同士で話し合う「遺産分割協議」が必要になります。仲の良かったご家族でも、いざ財産の話となると意見がぶつかり、トラブルに発展してしまうことは少なくありません。

遺言書を残しておけば、ご自身の意思をはっきりと伝えることができ、残されたご家族の負担を大きく減らすことができます。とくに次のような方には、遺言書の作成を強くおすすめします。

  • 子どもがおらず、配偶者と兄弟姉妹が相続人になる方
  • 再婚していて、前の配偶者との間に子どもがいる方
  • 特定の人に多く財産を残したい方
  • 不動産など、分けにくい財産が中心の方
  • お世話になった人やお嫁さんなど、相続人以外に財産を渡したい方

遺言書には主に3つの種類があります

法律で定められた遺言書には、いくつかの方式があります。一般的によく使われるのは「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つです。それぞれの特徴を見ていきましょう。

1. 自筆証書遺言

ご自身ですべてを手書きする遺言書です。紙とペン、印鑑があればいつでも作れるため、もっとも手軽な方法といえます。費用もかからず、内容を誰にも知られずに作成できるのが魅力です。

一方で、形式に不備があると無効になってしまうリスクがあります。また、紛失や偽造、相続人による隠ぺいといった心配もあります。なお、財産目録についてはパソコンで作成したり、通帳のコピーを添付したりすることも認められるようになりました(本文は手書きが必要です)。

2. 公正証書遺言

公証役場で、公証人に作成してもらう遺言書です。法律の専門家が関わるため、形式の不備で無効になる心配がほとんどなく、もっとも確実な方法とされています。原本は公証役場で保管されるので、紛失や偽造の心配もありません。

作成には2人以上の証人が必要で、財産額に応じた手数料がかかりますが、その分、安心感は格別です。確実に意思を残したい方には、この方式が最もおすすめです。

3. 秘密証書遺言

遺言書の内容を秘密にしたまま、その存在だけを公証役場で証明してもらう方法です。内容を誰にも知られたくないけれど、存在は明確にしておきたいという場合に使われます。ただし手続きがやや複雑で、利用される方は多くありません。

自筆証書遺言の書き方の基本

もっとも身近な自筆証書遺言について、書き方のポイントをまとめました。次の要件を満たしていないと無効になってしまうため、しっかり確認しましょう。

必ず守りたい4つのルール

  • 全文を自分の手で書く(財産目録を除く)
  • 作成した日付を正確に書く(「令和7年〇月〇日」のように特定できる形で)
  • 氏名を自筆で書く
  • 印鑑を押す(実印が望ましい)

財産は「神戸市〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号の土地」のように、できるだけ具体的に記載します。預貯金であれば金融機関名・支店名・口座番号まで書いておくと安心です。書き間違えたときの訂正にも細かいルールがあるため、間違えた場合は新しく書き直す方が確実です。

法務局の保管制度を活用しましょう

2020年から始まった「自筆証書遺言書保管制度」を利用すると、作成した遺言書を法務局で預かってもらえます。紛失や改ざんの心配がなくなり、形式面のチェックも受けられます。さらに、本来必要な「検認」という家庭裁判所の手続きが不要になるという大きなメリットがあります。神戸市内にも対応する法務局がありますので、ぜひ検討してみてください。

遺言書を作るときの注意点

遺留分に配慮する

配偶者や子どもなどには、最低限受け取れる「遺留分」という権利があります。特定の人にすべての財産を渡そうとすると、後でトラブルになることがあります。遺留分にも配慮した内容にしておくと、争いを防げます。

付言事項で気持ちを伝える

法的な効力はありませんが、家族への感謝の言葉やなぜこのような分け方にしたのかという理由を「付言事項」として書き添えることができます。この一文があるだけで、ご家族の受け止め方が大きく変わることもあります。

定期的に見直す

遺言書は一度作って終わりではありません。財産の変化や家族関係の変化に応じて、数年ごとに見直すことをおすすめします。新しい遺言書を作れば、古いものは無効になります。

まとめ|まずは一歩を踏み出してみましょう

遺言書は、残されたご家族への最後の思いやりです。種類や書き方を知ることで、決して難しいものではないと感じていただけたのではないでしょうか。まずはご自身の財産を書き出してみることから始めてみましょう。

とはいえ、「自分のケースではどの方式がいいの」「書き方が合っているか不安」と感じる方も多いはずです。そんなときは、ひとりで悩まず専門家や地域のサポートに相談するのが安心です。

神戸市の地域密着型サイト「あい神戸」では、終活に関するさまざまなサポートを行っています。看護師が常駐するあたたかな「看護師カフェ」では、お茶を飲みながら終活や遺言書のこと、健康のことなどを気軽にご相談いただけます。神戸にお住まいの皆さまが、自分らしく安心して毎日を過ごせるよう、私たちがそっと寄り添います。遺言書づくりの第一歩に、ぜひ「あい神戸」をご活用ください。


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https://kamesupport.com/

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